小型AT免許から1年後普通二輪へ限定解除した。ニケツ(タンデム)っていつから?

みおきちとのニケツ(タンデム)ご近所ツーを何度か敢行しているうち、

お知り合いから、ニケツは免許取得後1年経ってからじゃなかった?と

コメントを頂きました。自分の認識では、小型AT免許でニケツできるよう

になったので、小型AT免許取得後1年経過でニケツができるという認識

で、娘を乗せていたのですが、ふと不安になり調べてみました。万一

乗れなかったのであれば違反となりますので、過去投稿も削除しなくて

はなりませんから・・・。

まずは、私sakizoさんの免許取得の流れをば。

2017年1月19日に普通二輪小型AT限定免許取得。これ、正式名称は

『普通自動二輪車免許(小型二輪・AT限定)』なります。2018年4月24日

小型ATの限定を解除し普通二輪免許を取得。こちらも正式名称を記して

おきます。『普通自動二輪車免許』。二人乗りの決まりとして普通自動二輪車

取得後1年はタンデム走行は違反となります。

また、高速道路でのタンデム走行は普通自動二輪車免許取得後3年間は

できません。で、私の認識はというと、2017年1月に小型ATとはいえ、

普通自動二輪車免許を取得しているので、2018年1月20日からはニケツ

(タンデム)OKというものでした。ここでお話しいただいたのが、小型AT

限定解除をして免許を交付した2018424が基準になるのでは?でした。

つまりニケツできるのは2019年4月25日という見解です。そうなると、今まで

のニケツは違反となるし、今後は来年4月までニケツできないわけです。

それなりにバイクの後ろに乗ることを楽しみにしているみおきちにも申し訳

ないので、ネット検索してみると、同じようにどうなんだろう?と思ってらっしゃる

方がいるようで、一杯出てきて、あっという間に解決しました。

 結論、ニケツ(タンデム)・・・オッケーです!

私の認識で間違っていなかったわけです。小型ATとはいえ、免許区分は

普通自動二輪車免許なので、これを取得した日から1年後にニケツできる

ようになるのです。高速の場合、小型ATは取得しても乗れないので、普通

自動二輪車免許取得後3年・・・と思うかもしれませんが、こちらも小型AT

取得した日から3年後に高速ニケツが出来るようになります。(これはこれで

なんかおかしい気はしますが・・・)

限定がついていますが、あくまでも免許は普通自動二輪なわけです。

 

無事解決したので、大手を振ってニケツが出来るわけですな・・・。

小型免許から普通二輪を取得していった人の唯一の特権かもしれませんね。

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